離婚するときに決めること
こんにちは。
専業主婦からシングルマザーになり、二人の女の子(9歳と6歳)と実家に戻り父親と
4人で暮らしているfufuママです。
いよいよ最終段階です。離婚をするための内容を決めましょう。
財産分与
夫婦が婚姻生活中に夫婦が協力して増やした財産を分けることになります。家や貯金、払ってきた保険など。
慰謝料請求
相手に有責がある場合、請求することができます。金額はそれぞれなので、一度弁護士などに相談することをお勧めします。
養育費
親権者となるほうが、養育義務者からもらう養育費。裁判所に目安となる算定があるので、自分と相手の収入を見て話し合いをすることになります。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
年金分割
第3号被保険者からの請求により、相手の厚生年金の1/2ずつ分割することができます。ただし平成20年4月以降分からになるので、それ以前に婚姻していた場合は当事者双方の合意か裁判手続きにより按分割合を定めないと分割できません。
平成20年4月以降に婚姻の場合は、合意は必要なく第3号保険者が年金事務所へ行き手続きをすれば分割できます。ただし、請求期限は離婚してから2年以内ですので、忘れずに手続きをしましょう。
また、離婚調停をする場合は、先に「年金分割の情報通知書」を提出することになります。年金事務所に年金分割の情報提供請求書を提出してから、受け取れるまでに約1か月かかるので、早めに請求しておきましょう。
公正証書
すべてが決まったら、必ず公正証書にしましょう。
公正証書は公証役場で作成してもらいます。公証役場は特に管轄などはありません。
また、夫婦二人で作成に行きますが、相手と会いたくない場合は代理人を立てることも可能です。
公正証書を作成したら、送達証明を取得しておくことをお勧めします。
相手が、養育費等を滞った場合強制執行することができますが、そのためには送達証明書と執行文が必要になります。滞ってから送達証明を取得すると、再度公正証書の謄本を相手に送達してからになりますので、受け取り拒否や受け取ったとしても強制執行されると相手が身構えてしまうこともありますので、公正証書作成時に送達証明を取得しておくことが大事になります。
最後に
離婚調停(夫婦関係調整調停)の場合は、以上のことを調停の場で話し合うことになり調停調書で記すことができます。また、調停調書も相手が養育費などを滞った場合は強制執行することができますので、失くさないように大切に保管しておきましょう。